menu
オンライン相談会受付▼
0
オンラインも受付中
重機や仮設物(足場など)が道路の一部にはみ出して工事を行う場合、その道路の使用許可をその地区の管轄の警察署からもらわなければなりません。これが道路の一部ではなく全体に及ぶと使用許可ではなく、占用許可というものになってきます。 期間や住所、現場の位置、保安の対策などを書類にして警察署に提出します。 毎度のことなんですが、警察署に行くたび何も悪いことしてないのにドキドキしてしまうのは僕だけでしょうか?
前の記事
次の記事
無料送付
お気軽にご質問・お問い合わせください。 資料も送付いたします。ぜひご参考ください。